お知らせ
特定技能の在留資格 申請の流れをわかりやすく解説
1.特定技能の申請には2つのパターンがあります
特定技能の申請方法は、外国人が「海外から来る場合」と
「すでに日本にいる場合」で手続きが異なります。
| 状況 | 手続きの名称 | 提出先 |
|---|---|---|
| 外国から新たに来日する | 在留資格認定証明書交付申請 | 出入国在留管理庁(入管) |
| 日本にすでに在留している | 在留資格変更許可申請 | 近隣の地方出入国在留管理局 |
2.申請の全体の流れ(企業・登録支援機関・本人の関係)
以下は、外国から新しく「特定技能1号」で入国する場合の一般的な流れです。
【STEP 1】 受入れ企業の準備
まず、企業は「特定技能外国人を受け入れる体制」を整える必要があります。
- 業務内容が特定技能14分野の対象であることを確認
- 雇用契約書(日本人と同等以上の待遇)を作成
- 支援計画を作成し、登録支援機関と連携
- 会社概要や決算書、雇用条件書などを準備
✅ ポイント
特定技能制度では、企業が「適正に支援できる体制を持っていること」が重要です。
【STEP 2】 外国人本人の条件確認
次に、受け入れる外国人が特定技能の要件を満たしているかを確認します。
- 対象分野の「技能試験」に合格している
- 「日本語能力試験(N4以上)」などをクリアしている
- 技能実習2号を良好に修了している(試験免除のケースあり)
✅ ポイント
試験は日本国内・海外どちらでも受験可能です。
合格証明書の提出が必要です。
【STEP 3】 在留資格認定証明書の申請
企業または登録支援機関が、入管に対して
「在留資格認定証明書交付申請」を行います。
提出書類の例:
- 在留資格認定証明書交付申請書
- 雇用契約書
- 支援計画書
- 会社の登記事項証明書、決算書類
- 外国人本人のパスポート写し、試験合格証明書 など
✅ 審査期間
通常1〜3か月ほど(状況により前後)
【STEP 4】 在留資格認定証明書の交付・査証申請
入管で認定証明書が交付されたら、
その書類を外国人本人に送り、
本人は母国の日本大使館・領事館で「査証(ビザ)」を申請します。
【STEP 5】 来日・在留カード交付
入国時に空港で在留カードが交付され、
「特定技能1号」として正式に在留がスタートします。
その後、登録支援機関や企業は:
- 生活オリエンテーション
- 住居・銀行・携帯などの生活支援
- 職場定着フォロー
を実施します。
【STEP 6】 在留期間更新・特定技能2号への移行
在留期間は1年・6か月・4か月単位で更新可能(最長5年)。
一定の条件を満たすと、「特定技能2号」への移行も可能です。
✅ 2号になると
- 在留期間の更新が無制限
- 家族の帯同が可能
- より高度な技能職に従事可能
3.登録支援機関のサポート内容
申請から入国後の生活支援まで、登録支援機関がトータルでサポートします。
| サポート内容 | 主な内容 |
| 入管申請サポート | 入管への書類提出代行 |
| 来日前準備 | 事前ガイダンス、渡航手続き、住宅等の手配 |
| 来日後支援 | 生活オリエンテーション、各種手続き同行 |
| 定期面談 | 職場・生活状況の確認と報告 |
| 更新サポート | 在留期間更新・2号移行のフォロー |
4.まとめ
特定技能の在留資格申請は、
✅ 書類が多く
✅ 法令や要件も複雑
ですが、登録支援機関を活用することで、
企業も外国人本人もスムーズに手続きを進めることができます。
AJヒューマンキャピタルでは、特定技能の申請準備から入国後支援まで
行政書士とタッグを組み、ワンストップで対応しています。
初めての特定技能申請をご検討の企業様は、ぜひお気軽にご相談ください。
